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不動産

空き家ビジネスの始め方—不動産会社が空き家を仕入れて再生するための実務ガイド

最終更新 2026年8月12日10分で読める

この記事のポイント

全国900万戸の空き家は、不動産会社にとって「仕入れコストの安い在庫」。買取再販・賃貸転用・管理受託の3モデルと、仕入れルート確保からコスト構造・注意点までを実務目線で解説する。

全国の空き家は約900万戸(2023年・総務省)。2025年以降、団塊世代の相続が本格化し、空き家はさらに増える。

出典・一次情報

制度・統計は改定されます。最新の情報は公表元でご確認ください。

不動産会社にとってこれは「問題」であると同時に「仕入れチャネル」でもある。競合が少ないうちに仕入れルートを確保した会社が、この市場で先行者利益を取る。

この記事では、空き家ビジネスの3つのモデル、仕入れルートの確保方法、コスト構造、注意点をまとめる。

空き家ビジネスの全体像—どこから読むか

「空き家ビジネス」とひと口に言っても、読む人の立ち位置によって知りたいことが違う。すでに宅建業免許を持っている会社が新しい仕入れチャネルを探しているのか、これから始める個人が何から手をつけるか調べているのかで、必要な情報がまったく変わる。この記事は全体を通しで扱うので、必要なところから読んでほしい。

この記事で主に扱うこと

収益モデルの選び方—買取再販/賃貸転用/管理受託を、自社の資金とリスク許容度で選ぶ

開業に免許が要るか—不動産会社でない人が始める場合の線引き

仕入れルートの確保—空き家バンク、相続相談、地域のつながり、データ

コスト構造と収支—買取再販の原価の内訳と、具体例での粗利

補助金と税制—売主側が使える特例と、解体・改修の支援制度

注意点—建物の瑕疵、再建築不可、そして空家法の2つの区分

個別のテーマをさらに深く知りたい場合は、次の記事も用意している。

空き家ビジネスの3つのモデル

空き家ビジネスには大きく3つの型がある。自社のリソースとリスク許容度に合わせて選ぶ。

①買取再販型

空き家を安く仕入れ、リノベーションして再販する。利益率は20〜35%。まとまった資金が必要だが、1件あたりのリターンが大きい。地方の戸建てなら仕入れ100万〜500万円で始められる。

②賃貸転用型

空き家をリノベして賃貸に出す。利回りは10〜15%。売却益ではなくインカムゲインで回収するモデル。長期保有になるため、立地選定が重要。駅徒歩圏や大学近くなど、賃貸需要があるエリアに限定する。

③管理受託型

空き家オーナーから管理を受託する。月5,000〜15,000円/件のストック収入。リスクが低く、初期投資もほぼゼロ。オーナーとの関係構築を通じて、将来の売却・リノベ案件につなげるパイプラインにもなる。料金の組み方は後述する。

宅建業免許が要るモデル、要らないモデル

ここまでは不動産会社を前提に書いてきたが、「空き家ビジネスを始めたい」と調べている人の中には、まだ免許を持っていない人も多い。3つのモデルは、免許の要否がそれぞれ違う。ここを先に押さえておかないと、事業計画そのものが成り立たない。

国土交通省が示している宅地建物取引業の対象は、宅地・建物の売買、交換、そして売買・交換・貸借の代理と媒介である。「自ら貸す」ことはここに含まれていない。都道府県が出している免許申請の手引にも、自己物件の貸借は免許の対象外だという表が載っている。

モデル免許理由
①買取再販型必要自ら売買を反復継続して行うため。1件だけのつもりでも、次を予定しているなら該当する
②賃貸転用型原則不要自己所有物件を自ら貸すのは宅建業に当たらない。ただし他人の物件の貸借を仲介するなら必要
③管理受託型業務による管理業務そのものは宅建業ではない。入居者募集の媒介や、売却の仲介まで踏み込むと必要

つまり、免許を持たずに始めるなら賃貸転用型か、仲介を伴わない管理受託型が入口になる。空き家を買って自分で貸す、あるいはオーナーから管理だけを預かる形だ。そこで実績と物件の目利きを作ってから、免許を取って買取再販に広げるという順番は現実的だと思う。

「反復継続」はどう判断されるのか

よく「1件だけなら免許は要らない」と言われるが、それほど単純ではない。国土交通省が示している解釈・運用の考え方では、「業として行う」かどうかを次の5つの要素で総合的に判断するとされている。

  • 取引の対象者—広く一般を相手にするほど事業性が高い
  • 取引の目的—利益目的は事業性が高く、相続税の納税や住み替えといった特定の資金需要を満たすためのものは事業性が低い
  • 物件の取得経緯—転売するために取得した物件は事業性が高く、相続や自己使用のために取得した物件は事業性が低い
  • 取引の態様—自ら購入者を募って直接販売するものは事業性が高く、宅建業者に媒介を依頼するものは事業性が低い
  • 反復継続性—過去の行為だけでなく、将来の予定とその蓋然性も含めて判断される。1回の販売でも、区画割りして複数の相手に売る場合は反復継続に当たる

買取再販は、この5つのうち「転売目的で取得」「利益目的」「反復継続の予定あり」が最初から揃っている。実質的に免許は必須と考えたほうがいい。判断に迷う形態を検討しているなら、始める前に都道府県の宅建業免許の担当窓口に相談しておく。

免許の区分と有効期間

事務所を1つの都道府県内にだけ置くなら都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に置くなら国土交通大臣免許になる。ここで誤解されやすいのが、知事免許だと県外の物件を扱えないという話だが、これは誤り。大阪府の資料には「免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことはできます」と明記されている。空き家は隣県の郊外にあることも多いので、押さえておきたい。

免許の有効期間は5年。更新の手続は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に行う。満了日をもって免許は失効し、失効後に宅建業を営むと無免許での営業になる。空き家の再生は1件あたりの期間が長くなりやすいので、更新の時期を工程表に入れておく。

出典・一次情報

制度は改定されます。最新の情報は公表元でご確認ください。具体的な事業形態が免許を要するかどうかは、都道府県の担当窓口にご確認ください。

空き家の仕入れルートを確保する

空き家ビジネスの成否は「仕入れ」で決まる。良い物件を安く、継続的に仕入れるルートをどれだけ持っているかが勝負。

自治体の空き家バンクに登録する

全国の自治体が空き家バンクを運営している。不動産会社として登録しておけば、オーナーからの相談が直接来る。競合が少ないエリアほど有利。まずは自社の営業エリアの自治体に問い合わせる。

相続相談からの流入

空き家の多くは相続がきっかけで発生する。税理士・司法書士と連携しておけば、「親の家をどうすればいいか」という相談が流れてくる。士業側にとっても、不動産の出口を紹介できるのはメリット。紹介料の取り決めを明確にしておく。

地域の自治会・町内会からの情報

地域密着型の不動産会社なら、自治会・町内会とのつながりが武器になる。「あの家、もう何年も人が住んでいない」という情報は、ネットには出てこない。地域の会合に顔を出す、回覧板に空き家相談の案内を載せてもらう、といった地道な活動が効く。

不動産情報ライブラリAPIでエリアを特定する

国土交通省の不動産情報ライブラリAPIを使えば、エリアごとの空き家率や地価推移を取得できる。空き家率が高く、かつ地価が底を打っているエリアは仕入れの狙い目。詳しくは不動産情報ライブラリAPI活用ガイドを参照。

業務効率化の視点

仕入れ候補のスクリーニングをAPIで自動化すれば、調査時間が1/8になる。人手でエリアを歩き回る前に、データで絞り込む。この「仕組み化」が少人数の不動産会社ほど効く。

空き家再生のコスト構造

買取再販型のコスト構造を整理する。地方の戸建てを前提にした目安。

項目金額の目安備考
仕入れ100万〜500万円地方の戸建て。都市部は500万〜1,500万円
リノベーション300万〜800万円水回り+内装+外壁が中心
諸費用50万〜150万円仲介手数料+登記+固都税+金利

具体例で収支を見てみる。

項目金額
仕入れ300万円
リノベーション500万円
諸費用100万円
原価合計900万円
再販価格1,200万円
粗利300万円(利益率25%)

利益率の計算方法や、粗利を最大化するためのポイントは不動産買取再販の利益率ガイドで詳しく解説している。

管理受託型の料金設計と収益シミュレーション

買取再販がキャピタルゲインなら、管理受託はストック収入。初期投資がほぼゼロなので、買取の資金を用意する前の入口として現実的だ。料金はサービス内容と巡回頻度で3段階に分けると説明しやすい。

空き家管理サービスのプラン例

プラン月額巡回頻度サービス内容
ライトプラン5,000円月1回外観目視・換気・通水・簡易清掃・報告書送付
スタンダードプラン10,000円月2回上記+室内清掃・郵便物転送・近隣挨拶
プレミアムプラン15,000円月2回上記+庭木管理・害虫対策・緊急対応

収益シミュレーション(管理50件・平均月額8,000円の場合)

月間売上:40万円(年間480万円)

巡回コスト:月15万円(スタッフ人件費+交通費)

月間粗利:25万円(粗利率62.5%)

管理単体の粗利もあるが、本当の価値は「売却・活用の相談に発展する」こと。管理を通じて物件の状態と修繕必要箇所を把握しているので、オーナーから売却相談が来たときに競合他社との入札にならず、適正な仕入れ価格を自信を持って出せる。管理受託が買取再販の仕入れルートそのものになる、という順番で見るのが正しい。

自治体連携で管理・調査を受託する

自治体は空き家対策に積極的だが、現地を回る実行部隊が足りていない。空き家バンクへの登録だけで終わらせず、受託側として入り込む余地がある。

自治体連携で不動産会社ができること

空き家バンクの運営協力:物件調査・写真撮影・情報掲載を受託する。自治体から委託費を受け取りつつ、売却仲介の機会も得られる

空き家実態調査の受託:自治体が実施する空き家実態調査の現地調査を受託する。調査費に加えて、将来の管理・売却案件の種まきになる

空き家活用の提案:活用促進区域内の空き家について、リノベーション・用途変更を提案し、工事受注や仲介につなげる

空き家ビジネスの注意点

建物の瑕疵を事前に調査する

空き家は長期間放置されているケースが多い。雨漏り・シロアリ・建物の傾きは、見た目ではわからないことがある。インスペクション(建物状況調査)を必ず実施する。費用は5万〜10万円程度。これをケチると、リノベ後に想定外の追加工事が発生して利益が吹き飛ぶ。

接道義務と再建築不可に注意

建築基準法上の道路に2m以上接していない物件は「再建築不可」。つまり、建て替えができない。リノベはできても、将来の出口戦略が限られる。都市計画情報APIで接道状況を事前に確認する。再建築不可物件は仕入れ価格が安いが、再販時の価格も大幅に下がる点を織り込む。

空家法の「特定空家等」と「管理不全空家等」

倒壊の危険がある空き家は「特定空家等」に該当しうる。加えて、2023年12月13日に施行された改正空家法で「管理不全空家等」という区分が追加された。特定空家等ほど深刻ではないが、適切な管理が行われていないためにそのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある状態を指す。市区町村長から勧告を受けると、特定空家等・管理不全空家等のどちらであっても、その敷地は固定資産税等の住宅用地特例(課税標準を小規模住宅用地で6分の1、一般住宅用地で3分の1に減額する措置)の適用対象から除外される。仕入れ前に自治体の空き家対策部署に確認しておく。逆に言えば、勧告を受けそうな物件の所有者は「早く手放したい」と考えているので、仕入れ交渉が有利に進むケースもある。

管理不全空家等は、指導と勧告の2段階までで、命令や行政代執行のような強い措置は規定されていない。一方の特定空家等は、助言・指導、勧告、命令、行政代執行まで進む。再生を前提に仕入れるなら、まだ勧告に至っていない管理不全の段階の物件が狙い目ということになる。所有者が管理しきれずに困っている一方で、まだ行政の手続が進んでいないからだ。

なお、税負担については「特定空家に指定されると固定資産税が6倍になる」という説明を見かけるが、この言い方は正確ではない。住宅用地特例が外れるのは事実だが、住宅用地以外の宅地には課税標準額の上限(評価額の70%)や負担調整措置があるため、税額がそのまま6倍になるわけではない。実際の増え方は自治体と負担水準によって変わる。また、取壊しを予定していて今後人の居住の用に供される見込みがない家屋の敷地は、勧告の有無にかかわらずそもそも住宅用地特例の対象にならない、という点も国のガイドラインに書かれている。

空き家に使える税制と補助金

コストの話をしたので、補助や税制の話も整理しておく。ここは仕入れ交渉の材料としても効くので、押さえておく価値がある。

譲渡所得の3,000万円特別控除は「売主」の制度

空き家の税制でよく話題になるのが、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除だ。最初に押さえるべきは、これは売主である相続人の所得税を軽くする制度であって、買い取る側に何かが与えられる制度ではないということ。仕入れ交渉の場で「補助が出ますよ」といった説明をすると誤解を生む。

国税庁の説明によると、相続または遺贈で取得した被相続人の居住用家屋やその敷地を一定の要件のもとで売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。ただし令和6年1月1日以後の譲渡で、その家屋と敷地を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円までに縮小されている。

主な要件(国税庁の説明より)

  • 譲渡が平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間であること
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたもので、区分所有建物登記がされていないこと
  • 相続の開始の直前に、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
  • 相続時から譲渡時まで、事業・貸付け・居住のいずれにも使われていないこと
  • 譲渡時に一定の耐震基準を満たすか、家屋を全部取り壊すこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと
  • 確定申告が必要で、市区町村長が交付する被相続人居住用家屋等確認書を添付すること

仕入れの実務で効いてくるのは、「相続開始から3年目の年末」という期限だ。相続してから時間が経った空き家の所有者にとって、この期限は売却を決める強い理由になる。所有者と話すときに相続の時期を確認しておくと、いつまでに判断したいのかが見えてくる。ただし税務の判断そのものは税理士の領域なので、こちらから適用の可否を断定しない。

解体・改修の補助は「市区町村が制度を持っているか」で決まる

国には空き家対策総合支援事業という制度がある。ただしこれは市区町村向けの制度で、所有者が国に直接申請するものではない。市区町村が空家等対策計画に基づいて実施する取組を国が支援する構造になっている。

事業実施者地方公共団体所有者
除却(解体)空き家の所有者2/52/51/5
除却(解体)市区町村2/53/5
活用(10年以上活用するための改修)空き家の所有者1/31/31/3
活用(同上)市区町村1/21/2

国土交通省「空き家対策総合支援事業」令和8年度概要資料より。国土交通省・総務省の関連施策の資料には、補助率表の注記として「市区町村による補助制度の整備が必要」と明記されている。

つまり、同じ制度が背後にあっても、所有者が実際に補助を受けられるかどうかは市区町村次第ということになる。国土交通省の空き家対策特設サイトも、解体・改修のいずれについても「市区町村の補助金を受けられることがあるので、空き家がある市区町村のウェブサイトで調べるか、窓口に問い合わせてみましょう」という案内をしている。

仕入れの実務としては、営業エリアの市区町村がどんな補助制度を持っているかを一覧にしておくのが効く。所有者が解体費用を理由に手放せずにいるケースは多く、そこで具体的な制度名を出せるかどうかで話の進み方が変わる。制度の有無・金額・要件は自治体ごとにまったく違うので、エリアごとに調べて自社の資料にまとめておく。

まとめ—空き家は「仕入れコストの安い在庫」

空き家は「問題」ではなく「仕入れコストの安い在庫」。競合が少ないうちに仕入れルートを確保した会社が、この市場で勝つ。

仕入れ→リノベ→再販のフローを仕組み化すれば、少人数でもスケールできる。管理受託で安定収入を作りながら、買取再販でキャピタルゲインを狙う——この組み合わせが、中小不動産会社にとって現実的な戦い方になる。

業務効率化の視点

物件調査・仕入れ判断・原価管理を仕組み化すれば、一人社長でも月3〜5件の空き家再生が回る。スプレッドシートで物件ごとの収支を管理し、APIでエリア分析を自動化する。「勘と経験」から「データと仕組み」に切り替えるだけで、生産性は大きく変わる。

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よくある質問

空き家ビジネスにはどんなモデルがありますか?

大きく3つあります。買取再販型(空き家を安く仕入れてリノベ後に再販、利益率20〜35%)、賃貸転用型(リノベして賃貸に出す、利回り10〜15%)、管理受託型(オーナーから管理を受託してストック収入を得る、月5,000〜15,000円/件)です。

空き家管理サービスの料金相場はいくらですか?

月額5,000〜15,000円/件が目安です。月1回の巡回・換気・通水・簡易清掃で5,000円、月2回巡回に室内清掃と郵便物転送を加えて10,000円、庭木管理・害虫対策・緊急対応まで含めて15,000円という3段階の組み方が説明しやすいです。管理50件・平均月額8,000円なら月間売上40万円、巡回コスト月15万円で月間粗利25万円になります。

空き家の仕入れルートはどう確保すればいいですか?

自治体の空き家バンクへの登録、税理士・司法書士との連携による相続相談からの流入、地域の自治会・町内会からの情報収集が基本です。さらに不動産情報ライブラリAPIを使えば、空き家率が高いエリアを効率的に特定できます。

空き家の買取再販で利益はどれくらい出ますか?

地方の戸建てを仕入れ300万円・リノベ500万円・諸費用100万円で仕上げ、1,200万円で再販した場合、粗利は約300万円(利益率25%)です。ただし建物の瑕疵リスクや再建築不可物件に注意が必要です。

泉 款太(いずみ かんた)

株式会社SalesDock 代表取締役

慶應義塾大学法学部卒。スタートアップ、ラクスル、リクルート(SUUMO)を経て2025年に独立。 中小企業の経営・営業・業務・データをつなぐ事業基盤の設計と実装を支援。 不動産・製造業・クリニックを中心に30社以上の業務改善に携わる。

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