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不動産

不動産の開業資金はいくら必要か—免許・保証協会・事務所・運転資金まで、開業費用を項目別に分解した

法令で決まっている金額と、会社ごとに振れる相場を分けて整理する

20分で読める

この記事は不動産営業の業務効率化と自動化 完全ガイドの関連記事です。開業したあとの業務の組み方まで知りたい方はそちらもご覧ください。

この記事のポイント

不動産の開業資金のうち、法令で金額が決まっているのは免許の申請手数料と保証金まわりだけ。知事免許の新規申請は33,000円、営業保証金は主たる事務所1,000万円、保証協会に加入すれば弁済業務保証金分担金60万円で代えられる。残りの事務所・宅建士・システム・運転資金は自社の設計次第で数百万円の幅が出る。この記事では前者を出典付きで、後者をレンジで分けて整理する。

数字で見る不動産の開業資金(法令で決まっている部分)

知事免許 新規申請手数料
33,000
大臣免許は登録免許税90,000円
営業保証金(主たる事務所)
1,000万円
従たる事務所は1か所500万円
弁済業務保証金分担金
60万円
保証協会に加入する場合・従たる30万円
専任の宅地建物取引士
5人に1人
事務所ごとの設置義務

出典:宅地建物取引業法・同法施行令・同法施行規則(e-Gov法令検索)、地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表第一、国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」、各都道府県の宅地建物取引業免許申請の手引き。いずれも2026年8月16日確認。免許の申請手数料は各都道府県の条例で定めるため(政令が定めているのはあくまで標準)、申請先の公表額を必ず確認してください。

ご注意:この記事では、法令・行政が公表している金額と、取材や一般的な相場にもとづく金額をはっきり分けて書いています。相場として書いた金額は公的な公表値ではないので、見積書が手元にある項目は必ず自社の数字で置き換えてください。制度そのものも改正されるため、申請前に一次情報での確認をおすすめします。

不動産の開業資金は、免許の申請手数料だけを見れば33,000円で済む。ただし実際に営業を始められる状態まで持っていくには、保証協会への加入、事務所、宅建士、集客、そして運転資金が積み上がる。この記事では不動産業の開業費用を項目ごとに分解して、公的に決まっている金額と、会社ごとに大きく振れる金額を分けて整理する。

前職のSUUMO(リクルート)で不動産会社の営業企画をやっていたときも、独立して中小不動産会社の業務改善に入っている今も、「開業のときにいくらかかったか」は経営者によって答えが3倍以上違う。理由は単純で、法令で決まっている部分はごく一部しかなく、残りは何をどこまで揃えるかで決まるからだ。だから「開業資金の総額はいくら」という問いには、先に費用を分解しないと答えられない。

参考:いま宅建業者は何社あって、年に何社が新しく免許を取っているか

国土交通省「宅地建物取引業法の施行状況調査」(令和6年度・2025年10月3日公表)によると、宅地建物取引業者は全国で132,291業者あり、11年連続で増えている。令和6年度の新規免許は6,854件、廃業の届出は3,826件。ただし内訳を見ると、法人が増え続けている一方で個人業者は12,389者まで一貫して減り続けている。開業する側から見れば、毎年7,000社近くが新しく免許を取り、その裏で4,000社近くが辞めていく市場ということになる。

不動産の開業資金は結局いくら必要か—費用の全体像

まず全体像から。不動産の開業費用は、性質の違う3種類に分けると見通しが良くなる。

①法令で金額が決まっている費用:免許の申請手数料、営業保証金または弁済業務保証金分担金、法人設立の登録免許税。金額は法令に書いてあるので、誰がやっても同じ。調べれば1円単位で確定する。

②相手が決める費用:保証協会の入会金・年会費、事務所の賃料と初期費用、ポータルサイトの掲載料、システムの月額。加入する協会・借りる物件・契約するサービスで変わる。見積を取れば確定する。

③自分で決める費用:運転資金、広告費、人を雇うかどうか、役員報酬。ここが総額の振れ幅を作る。決めるのは自分なので、逆に言えば設計できる。

開業前の相談でよく起きるのは、①だけを一生懸命に調べて、③の見積もりを後回しにするパターン。①は合計しても数十万円から百数十万円で、しかも保証金は預けるお金なので、実は資金繰りへの影響が小さい。ところが③は毎月出ていくうえ、売上が立つ前から出ていく。開業して半年で苦しくなるケースは、ほぼ全部が③の見積もり不足によるものだった。

不動産の開業費用 一覧(金額の性質つき)

費用項目金額性質
宅建業免許 申請手数料(知事・新規)33,000円①法令(都道府県の条例で定める)
宅建業免許 登録免許税(大臣・新規)90,000円①法令(登録免許税法)
営業保証金(供託する場合)
主たる事務所/従たる事務所1か所
1,000万円/500万円
廃業時に取戻し可
①法令(宅建業法25条)
弁済業務保証金分担金(保証協会に入る場合)
主たる事務所/従たる事務所1か所
60万円/30万円
退会時に返還あり
①法令(宅建業法64条の9)
保証協会の入会金・年会費など協会・地方本部により異なる②相手が決める
法人設立
株式会社/合同会社
登録免許税 最低15万円/最低6万円
+定款関連費用
①法令(登録免許税法)
事務所(保証金・内装・什器)物件による②相手が決める
宅建士の確保(自分で取る/雇う)登録関連の手数料+人件費①②③が混ざる
集客・システムの初期費用契約するサービスによる②相手が決める
運転資金(固定費の数か月分)自社の月次固定費 × 6か月が目安③自分で決める

①の金額は法令・行政の公表値。②③は金額を書いていない項目があるが、これは公的な公表値が存在しないため。相場を単一の数字で書くと自社の見積と食い違ったときに判断を誤るので、この記事では性質だけを示して、後半でパターン別のレンジとして扱う。

この表を見ると、法令で決まっている費用のうち圧倒的に大きいのは営業保証金の1,000万円だとわかる。そしてこの1,000万円をどう扱うかが、不動産の開業資金の最大の分岐になる。順番に見ていく。

費用①:宅地建物取引業免許の申請にかかる費用

不動産業を営むには宅地建物取引業免許が要る。免許は事務所の置き方で2種類に分かれ、1つの都道府県内にだけ事務所を置くなら知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置くなら国土交通大臣免許になる。新規開業のほとんどは知事免許だ。有効期間はどちらも5年。

免許の申請にかかる費用(2026年8月時点)

区分新規更新(5年ごと)納付方法
知事免許33,000円
電子申請は26,500円
33,000円
電子申請は26,500円
都道府県により現金・窓口のPOSレジ・収入証紙などに分かれる
大臣免許90,000円
登録免許税
33,000円
電子申請は26,500円
新規は登録免許税を指定の税務署へ納付、更新は収入印紙

出典:地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表第一(e-Gov法令検索)、登録免許税法 別表第一 第147号、宅地建物取引業法施行令 第2条。あわせて東京都・大阪府・栃木県の手数料条例で同額であることを確認した(2026年8月16日)。政令が定めているのは「標準」で、実際の額は各都道府県の条例による。納付方法も一律ではなく、東京都は現金で納めて収納機のシールを貼る方式、大阪府は2018年に府の収入証紙が廃止されて現金納付へ移行、栃木県は収入証紙の販売が2026年3月末で終了する。「収入証紙で払うもの」と決め打ちしないほうがいい。電子申請は2025年1月6日からeMLITで受け付けている。金額の詳細は宅建業者の免許更新・登録免許税の実務ガイドでも整理している。

資金計画で効いてくるのは、手数料そのものより時間のほうだ。免許の申請書を出してから免許通知が届くまでには審査の期間がある(日数は都道府県が標準処理期間として公表しているので、申請先の手引きで確認してほしい)。しかも免許通知が届いても、その時点ではまだ営業できない。次に説明する営業保証金の供託か保証協会への加入を済ませ、その届出を出して初めて営業を開始できる。宅地建物取引業法第25条第5項は、この届出をした後でなければ事業を開始してはならないとはっきり書いている。

つまり、事務所の賃貸借契約を結んだ日から実際に営業を始められる日までに空白ができる。この間も家賃は発生する。開業資金の計算でここを入れ忘れると、初月から予定より数か月分の家賃が余計に出ていくことになる。事務所の契約日を免許申請のスケジュールから逆算して決めるだけで、この分は圧縮できる。

免許が下りたあとにも期限がある

宅地建物取引業法第25条は、免許を受けた日から3か月以内に営業保証金の供託の届出がないと免許権者が催告し、その催告が届いてから1か月以内に届出がなければ免許を取り消すことができる、と定めている。東京都の免許申請の手引きでも「全ての手続を免許日から3か月以内に完了しなければなりません」と案内されている。免許が下りてから保証協会の入会金を工面し始めると、この期限に間に合わなくなることがある。分担金と入会金は、免許を申請する時点で用意しておく前提で資金計画を組む。

申請書類の作成を行政書士に依頼する選択肢もある。報酬は民間の設定なので幅があるが、書類の不備で差し戻されて申請が1か月遅れると、その1か月の家賃と機会損失のほうが大きいことがある。自分でやるか外注するかは、手数料の比較ではなく「何日短縮できるか」で判断したほうがいい。

費用②:営業保証金1,000万円か、保証協会加入か—開業資金の最大の分岐

宅地建物取引業法は、取引の相手方が損害を受けたときに弁済を受けられるよう、宅建業者にお金を預けさせる仕組みを持っている。方法は2つで、どちらかを選ぶ。

営業保証金と保証協会の比較

 営業保証金を供託する保証協会に加入する
主たる事務所1,000万円60万円(弁済業務保証金分担金)
従たる事務所1か所につき500万円30万円
預け先主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)保証協会(協会が法務局へ供託する)
ほかにかかる費用なし入会金・年会費など(協会・地方本部で異なる)
お金の性質預ける。廃業して所定の手続きを経れば取り戻せる分担金は預ける(退会時に返還あり)。入会金は戻らない

出典:宅地建物取引業法 第25条(営業保証金の供託等)、第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)、第64条の13(保証協会の社員は営業保証金を供託することを要しない)、宅地建物取引業法施行令 第2条の4・第7条。金額は法令に書かれているので、協会や都道府県で変わることはない。なお営業保証金は現金のほか、国債証券などの有価証券でも供託できる(法第25条第3項)。

差額は主たる事務所だけで940万円。これが「不動産の開業資金は思ったより安い」と言われる理由であり、同時に「保証協会に入らないと現実的に開業できない」と言われる理由でもある。実務上、新規開業のほとんどは保証協会ルートを選ぶ。

不動産会社の業務改善ロードマップ

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保証協会は2つある。全国宅地建物取引業保証協会(ハトマークの全宅保証。全宅連の系列)と、不動産保証協会(うさぎマークの全日本不動産協会の系列)だ。どちらに入っても法令上の分担金は同じ60万円で、違いが出るのは入会金・年会費・地方本部の負担金のほう。ここは協会と都道府県の地方本部ごとに設定されていて、全国一律ではない。

協会に入るときに実際に払う額(公式サイトで金額を公表している例)

加入先主たる事務所の初期費用内訳
大阪府宅地建物取引業協会(ハトマーク)1,400,000円協会入会金600,000+保証協会入会金200,000+分担金600,000。年会費は協会54,000+保証協会6,000
神奈川県宅地建物取引業協会(ハトマーク)1,600,000円
減額期間中は1,400,000円
協会入会金800,000+保証協会入会金200,000+分担金600,000。2026年10月31日まで協会入会金が600,000円に減額
全日本不動産協会 東京都本部(うさぎマーク)972,000円4団体同時加入のパッケージプランで4月に入会した場合の総額。分担金600,000を含む。入会月によって変わる

出典:大阪府宅地建物取引業協会「入会金・会費」、神奈川県宅地建物取引業協会「入会にかかる費用」、公益社団法人全日本不動産協会 東京都本部「入会金・会費」(いずれも2026年8月16日確認)。全宅保証本体の入会金は主たる事務所200,000円・従たる事務所100,000円、年会費6,000円と規則で公表されている。ここに都道府県の宅建協会の入会金が別途乗る。

この金額は、他県の数字を借りてきて計算しないこと

上の3例だけを見ても、初期費用は97万円から160万円まで開いている。しかも神奈川のように期間限定で減額している本部もあり、東京都宅地建物取引業協会のように入会金を公式サイトに載せず問い合わせ案内にしている本部もある。法定の分担金60万円以外は、開業予定地の本部に直接聞くしかない。聞くときは「初年度に払う総額」と「2年目以降に毎年払う額」を分けて出してもらうと、運転資金の計算にそのまま使える。

もう1つ、資金計画で見落とされやすい論点がある。分担金60万円は費用ではなく預け金だということ。損益計算書上の経費ではないので、この60万円を「開業費用」に含めて利益計画を立てると、初年度の損益が実態より悪く見える。逆に手元資金の観点では60万円が確実に出ていくので、キャッシュフロー上は費用と同じ扱いをする必要がある。損益とキャッシュで扱いが変わる項目なので、開業計画では分けて書いておいたほうがいい。

費用③:法人でやるか、個人事業でやるか

宅建業免許は個人事業主でも取得できる。だから法人化は開業の必須条件ではない。ただし不動産は取引の相手が法人であることが多く、仕入れルートや金融機関との関係を考えると、法人のほうが話が進みやすい場面がある。開業資金の観点では、法人化すると次の費用が乗る。

法人設立にかかる主な費用

項目株式会社合同会社
設立登記の登録免許税資本金の額の0.7%(最低15万円)資本金の額の0.7%(最低6万円)
定款の認証必要。資本金100万円未満は3万円、100万〜300万円未満は4万円、300万円以上は5万円
条件を満たせば1万5,000円の区分あり
不要(会社法上、持分会社の定款に認証の定めがない)
定款の収入印紙紙の定款は4万円/電子定款は不要紙の定款は4万円/電子定款は不要
開業後に毎年かかるもの法人住民税の均等割(赤字でも発生)、決算・申告の費用、役員の社会保険料

出典:登録免許税法 別表第一 第24号(株式会社は資本金の額の1000分の7、15万円に満たないときは15万円。合同会社は同じ税率で最低6万円)、公証人手数料令 第35条、印紙税法 別表第一 第6号。定款認証の1万5,000円という区分は2024年12月1日から新設されたもので、発起人が全員自然人で3人以下、定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があり、取締役会を置く旨の記載がない場合に適用される。定款の収入印紙4万円は紙で作った定款の原本にかかるもので、電子定款なら不要(日本公証人連合会の公表内容による)。いずれも2026年8月16日確認。

合同会社は設立費用が安いが、不動産では「株式会社かどうか」を見られる場面がまだある。売主が個人の買取仕入れや、法人オーナーからの管理受託を狙うなら、初期費用の差の10万円弱よりも信用のほうが効く可能性が高い。逆に、賃貸仲介で個人のお客さんが相手中心なら、合同会社でも実務上の不都合は出にくい。

重要なのは、法人化のコストは設立費用より毎年の固定費のほうが大きいという点だ。赤字でも法人住民税の均等割はかかるし、決算申告を税理士に頼めば年間の顧問料が乗る。開業資金の一覧表に設立費用だけを書いて安心してしまうと、この毎年の固定費が抜ける。運転資金を計算するときは、この分も月次の固定費に入れて数えること。

費用④:事務所の費用と、免許が下りる事務所の条件

宅建業免許の事務所には条件がある。契約書に「事務所可」と書いてあれば通るわけではない。国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、事務所を「宅地建物取引業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備えたもの」と定義している。国が示しているのはここまでで、よく言われる「独立性」「専用の出入口」といった具体的な要件は、この文書ではなく各都道府県の免許申請の手引きに書かれている。だから事務所として通るかどうかは、最終的に申請先の都道府県の基準で決まる。

東京都の場合に求められること(宅地建物取引業免許申請の手引 令和7年3月発行)

・事務所内に、執務場所と明確に区別された対面可能な応接セット、従事する人数分の机と椅子、開通済みの固定電話があること

・一般の戸建住宅やマンションなど集合住宅の一室を事務所として使うこと、1つの事務所を他の法人と共用すること、仮設の建築物を事務所とすることは「原則として認めておりません」と明記されている

・他社と同一フロアになる場合は、双方に別の出入口があって相手の専用部分を通らずに出入りでき、高さ180cm以上の不透明かつ固定式の間仕切りで相互に独立していること(この形は事前相談が必要)

出典:東京都「宅地建物取引業免許申請の手引」(令和7年3月発行、2026年8月16日確認)。これは東京都の基準であって全国共通ではない。他の都道府県では判断が異なる可能性があるので、申請先が公表している手引きを必ず確認すること。

自宅開業が可能かどうかも、都道府県の基準次第だ。東京都の場合、住宅の一室を事務所にすることは原則として認めていないが、事前相談のうえで次の条件を満たせば認めるとしている。住宅の出入口とは別に事務所専用の出入口があること(無い場合は、玄関から他の部屋を通らずに事務所へ行けて、かつ他の部屋にも事務所を通らずに行けること)。他の部屋と壁で間仕切りされていること。その部屋を事務所の用途だけに使っていること。そして事務所の電話番号が自宅とは別番号であること(携帯電話は不可)。申請時には住宅全体の間取り図と、玄関から事務所までの経路の写真も求められる。条件を満たせるなら、開業資金で最も大きい費目の1つを丸ごと削れる。ただし「自宅でいけるだろう」と決めて内装や電話回線を先に手配するのが一番危ない。図面を持って窓口に相談してから発注する。

一方、賃貸物件を借りる場合の初期費用は、家賃そのものよりまとめて出ていく金額で見たほうがいい。敷金・礼金・仲介手数料・前家賃・保証会社の利用料・火災保険を足すと、賃料の6か月分前後になることが多い。ここに内装、什器、複合機、看板、電話・ネット回線の工事が乗る。月10万円の事務所を借りるという判断は、契約時点で60万〜100万円のキャッシュが出ていく判断とほぼ同じだ。

なお、事務所を増やすと保証金も増える。従たる事務所を1か所出すたびに、営業保証金なら500万円、保証協会の分担金なら30万円が追加で必要になる。2店舗目を出す判断は、家賃だけでなくこの分担金と、専任の宅建士をもう1人置く必要が出ることをセットで考える。

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費用⑤:宅地建物取引士をどう確保するか

事務所には専任の宅地建物取引士を置かなければならない。人数は宅地建物取引業法施行規則 第15条の5の3で決まっていて、その事務所で業務に従事する者の数に対する専任の宅建士の割合が5分の1以上。つまり従業者5人に1人以上だ。モデルルームなどの案内所を出す場合は、そこに1人以上を置く。ひとりで始めるなら自分が宅建士であれば足りる。逆に、自分が宅建士でないなら、開業と同時に有資格者を専任として雇う必要がある。ここは「あとで探す」が効かない部分で、免許が下りない。

補足として、法人の役員が宅建士であれば、その役員が主として業務に従事する事務所については専任の宅建士とみなされる(法第31条の3第2項)。ひとり社長が自分で資格を取るケースはこれに当たる。逆に、専任の宅建士が足りない状態になったら2週間以内に補充などの是正が必要になる(同第3項)。人が辞めた瞬間に期限が走り出す、ということでもある。

自分で宅建士になる場合にかかる手数料

手続き手数料補足
宅地建物取引士資格試験8,200円年1回(例年10月)。ここが開業スケジュールの制約になりやすい
資格登録37,000円合格後に都道府県知事へ登録する
宅建士証の交付4,500円有効期間の更新も同額。更新時は法定講習の受講が必要
登録の移転8,000円登録した都道府県以外の事務所に移る場合
登録実務講習講習機関が設定実務経験が2年に満たない場合に必要。国は実施機関の一覧を公表しているだけで金額は定めていない

出典:地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表第一 第61項(e-Gov法令検索)。東京都・大阪府・栃木県の手数料条例でも同額であることを確認した(2026年8月16日)。実額は各都道府県の条例によるため、登録先で確認すること。納付方法も都道府県で異なり、東京都は「収入証紙ではありません」と明記して現金納付を案内している。登録実務講習と法定講習の受講料は民間の講習機関・指定団体が設定しており、公的な定額は存在しない。

雇う場合、宅建士の人件費は開業資金ではなく毎月の固定費として効いてくる。しかも専任なので、その事務所に常勤していることが求められる。売上が立つ前から人件費と社会保険料が出ていく構造になるので、運転資金の必要月数がそのぶん増える。開業を「自分が宅建士を取ってから」に遅らせるか、有資格者を雇って早く始めるかは、資金の話としては「試験までの時間」と「人件費×か月」の比較になる。

採用面の実務は宅建士の採用単価と、中小不動産会社が取るべき確保戦略で書いた。開業直後は知名度も実績もないので、条件を厚くする以外の打ち手を先に考えたほうがいい。

費用⑥:集客とシステムの初期費用

免許が下りて事務所が用意できても、問い合わせが来なければ売上は立たない。ここが開業資金の「見積を取れば確定するが、取らないと青天井に見える」ゾーンだ。項目は多いが、開業時点で必要なものと後回しにできるものがはっきり分かれる。

開業直後に判断が要るもの

ポータルサイトの掲載料:SUUMO・アットホーム・ホームズなど。賃貸か売買か、単品課金か定額かでまったく金額が変わる。プラン別の考え方はアットホーム掲載料の相場SUUMO・HOME’S・アットホームの掲載費を比較する前の判断手順にまとめている。

自社ホームページ:ポータル任せにすると反響単価が上がり続ける。制作費の考え方は不動産会社のホームページ制作費用の相場を参照。

業務システム:顧客管理・物件管理・電子契約・会計。月額の合計は積み上がるので、不動産の業務ツールの費用はどこに乗るのかで全体を見てから決めたい。

その他:社判・名刺・封筒、業務用の車両、宅建業者票(標識)、事務所の看板。1つずつは小さいが合計すると数十万円になる。

開業時に全部を揃える必要はない。反響が来ていない段階で高い定額プランを契約しても、掲載する物件がなければ効果は出ない。ただし1つだけ先に決めておいたほうがいいものがある。顧客と案件をどこに記録するかだ。

開業直後は件数が少ないので、頭とメモ帳で回ってしまう。問題は、その状態が2年続いてから起きる。反響がどのポータルから来たのか、誰にいつ何を送ったのか、どの案件がいくらで決まったのかが、あちこちのファイルとLINEとメールに散らばる。ここから遡って集計するのは、実際にやってみると数日仕事になる。開業時点なら、スプレッドシート1枚に「反響日・出所・物件・担当・状況・金額」の列を作るだけで済む。ツールを買う必要はない。

費用⑦:運転資金—開業資金で一番削られ、一番効く

不動産、特に売買仲介は入金が遅い業態だ。媒介契約を結んでから、買主が見つかり、売買契約を結び、決済・引渡しで報酬が確定する。この間に数か月かかる。免許が下りるまでの1〜2か月と合わせると、開業してから最初の入金まで半年近く空くことも普通にある。

開業から最初の入金までに起きること(売買仲介の例)

1. 事務所を契約 → 家賃の発生開始

2. 免許申請 → 都道府県が公表している標準処理期間ぶんの審査

3. 免許通知 → 保証協会の加入手続き・届出 → ここでようやく営業開始(届出前は事業を開始できない)

4. 広告掲載・反響獲得 → 媒介契約

5. 成約 → 売買契約 → 決済・引渡しで報酬が入金

2の日数は都道府県が標準処理期間として公表している。4と5に要する期間は物件と市況によるため一律には言えないが、ここを「開業したらすぐ売上が立つ」前提で組むと確実に資金が足りなくなる。

では運転資金をいくら持つか。おすすめの数え方は、総額を当てにいかず月次の固定費を先に確定させて、それに月数を掛けるやり方だ。固定費に入れる項目は、家賃・水道光熱・通信・ポータル掲載料・システム月額・人件費と社会保険料・役員報酬・税理士報酬・保険。ここに自分の生活費を必ず入れる。個人事業なら特に、生活費を事業の固定費から外して計算してしまいがちで、その分だけ計画が甘くなる。

掛ける月数は最低6か月。売買仲介中心なら9〜12か月を見ておきたい。買取再販をやるなら、これとは別に物件の仕入れ資金が要る。仕入れ資金は自己資金だけでは足りないので金融機関の融資が前提になり、審査に通るまでの期間も資金計画に含める必要がある。仲介と買取再販では利益の出方も資金の拘束期間も違うので、この差は仲介と買取再販の収益構造の違いで整理している。

そして運転資金は「用意して終わり」ではない。開業後に毎月見るべき数字は2つだけでいい。月次の固定費(出ていく額)月末の預金残高。この2つを毎月同じ日に記録すると、あと何か月もつかが引き算で出る。開業後に資金が尽きる会社は、この引き算を毎月やっていないことが多い。売上が上がっている実感があるのに残高が減っている、という状態に気づくのが遅れる。

開業パターン別の資金早見表と、見落とされやすい5項目

ここまでの項目を、代表的な3パターンに当てはめて並べる。法令で決まっている金額は確定値、それ以外はレンジで示す。レンジは公的な公表値ではなく、自社の見積で置き換える前提の目安として読んでほしい。

開業パターン別の資金イメージ(知事免許・保証協会加入・法人設立ありの前提)

項目A:ひとり仲介
自宅兼事務所
B:賃貸仲介
店舗型・2〜3名
C:買取再販
仕入れ資金は別枠
免許申請手数料33,000円33,000円33,000円
弁済業務保証金分担金60万円60万円60万円
保証協会の入会金等協会・地方本部により異なる。加入予定先に内訳を確認する
法人設立6万〜25万円6万〜25万円15万〜25万円
事務所の初期費用ほぼゼロ〜数十万円賃料の6か月分前後+内装・什器賃料の6か月分前後
集客・システムの初期小さく始められるポータル掲載が主コスト仕入れチャネル構築が主コスト
運転資金月次固定費 × 9〜12か月月次固定費 × 6〜9か月月次固定費 × 12か月+仕入れ資金
資金の性格初期を絞り、時間で稼ぐ初期が重く、回転は速い融資前提。資金の拘束が長い

金額を書いている行のうち、免許申請手数料・弁済業務保証金分担金・法人設立の登録免許税は法令にもとづく確定値。それ以外は「どこが重くなるか」を示すための記述で、公的な公表値ではない。合計額を出すときは、自分で取った見積の数字に置き換えること。

この表を作るときに、多くの人が抜かす項目がある。金額が小さいわけではなく、「開業費用」という言葉から連想しにくいだけの項目だ。

1

免許が下りるまでの空家賃

事務所の契約日から営業開始日まで2か月前後空く。この間の家賃・光熱費・通信費は、売上ゼロの状態で出ていく。事務所契約と免許申請のスケジュールを逆算するだけで圧縮できる項目。

2

自分の生活費

法人なら役員報酬、個人事業なら生活費。売上が立つまで払い続ける必要がある。事業の固定費と分けて考えると計画が甘くなるので、運転資金の計算では同じ表に入れる。

3

社会保険料の会社負担分

法人は役員報酬を出していれば、役員1人でも社会保険の加入対象になる。人を雇えば会社負担分が給与に上乗せで乗る。給与額だけで人件費を計算すると、実際の支出との差が毎月出る。

4

保証協会の年会費・研修費

加入時の入会金だけでなく、毎年の会費がある。金額は地方本部によって違うので、加入前に「初年度に払う総額」と「2年目以降に毎年払う額」を分けて確認しておく。

5

消費税と、預り金の扱い

仲介手数料には消費税が乗る。売上として入ってきた金額の一部は納税で出ていくお金なので、口座残高をそのまま使える資金として数えると足りなくなる。手付金・預り金も同じで、預かっているだけのお金が残高に混ざる。

開業資金をどう調達するか—自己資金・公庫・制度融資

必要額が出たら、次は調達方法。不動産の開業で使われるのは主に3つある。

1. 自己資金:最も自由度が高い。融資を受ける場合も、自己資金がいくらあるかは審査で見られる。開業前に通帳でお金の流れが説明できる状態にしておくこと。直前に借りて入れた資金は自己資金として評価されにくい。

2. 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」:創業期の資金調達で最初に検討される制度。これから事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方が対象で、融資限度額は7,200万円。設備資金にも運転資金にも使える。返済期間は設備資金が20年以内、運転資金が10年以内(いずれも据置5年以内)。利率は基準利率が原則だが、女性・35歳未満・55歳以上の方や、認定特定創業支援等事業の証明書を取得した方などには特別利率がある。制度は改定されるため、申込前に公庫の公式サイトで確認したうえで地域の支店に相談するのが確実。

3. 自治体の制度融資:都道府県や市区町村が金融機関・信用保証協会と組んで用意している創業向けの融資。利子や保証料の一部を自治体が補助する制度もある。開業予定地の自治体の産業振興課、または商工会議所で確認する。

融資の相談で毎回問われるのは、事業計画の数字の根拠だ。「初年度売上2,000万円」と書くことは誰でもできるが、その内訳を「月に反響が何件来て、そのうち何件が来店・面談になり、何件が媒介契約になり、平均の手数料がいくらか」で説明できるかどうかで反応が変わる。前職の経験でも、独立して見てきた会社でも、この数字を自分の言葉で説明できる人は融資も採用も先に進んでいる。

そしてこの説明は、開業後にそのまま経営管理の指標になる。反響数・面談数・媒介数・成約数・平均単価。この5つを毎月記録するだけで、計画とのズレがどこで起きているかが見える。融資のために作った計画表を、開業後に一度も開かないのが一番もったいない。

開業したあと、資金が減るスピードを決めるのは業務の作り方

ここまで開業資金の話をしてきたが、最後に1つだけ、開業のときには実感が湧かないが後で効く話を書いておきたい。開業資金の計算は1回で終わる。一方、資金が減るスピードは毎月効き続ける。そして減るスピードを決めているのは、意外にも業務の作り方だ。

中小不動産会社の業務改善に入っていて、いちばんよく見る状態はこれだ。案件は増えている。人も増えた。なのに利益が増えた実感がなく、社長が数字を確認するのに毎月2〜3日かかっている。原因を追うと、顧客情報がポータルの管理画面とメールとLINEに分かれていて、案件の進捗が担当者の頭の中にあり、入出金は請求書のPDFを1枚ずつ見ないと分からない、という状態になっている。

これは怠慢で起きているわけではない。開業時は件数が少ないので、頭とメモで回るのが正しい。問題は、その方法のまま件数が3倍になることだ。件数が増えてから直そうとすると、過去データの移行と担当者の運用変更が同時に必要になり、繁忙期には手が付けられなくなる。開業から2〜3年経った会社の相談は、だいたいこの状態から始まる。

開業時にやっておくと、3年後に効く3つ

1. 案件を1つの台帳に集める:スプレッドシート1枚でいい。列は「反響日・出所・物件・担当・状況・金額・決済予定日」。ツールを買う必要はない。大事なのは置き場所が1つであること。

2. 月末に固定費と残高を記録する:毎月同じ日に2つの数字を1行足すだけ。あと何か月もつかが引き算で出る。開業直後こそ、この1行が効く。

3. 反響の出所を必ず記録する:どのポータル・どの広告から来たかを1列足しておく。半年後に「どこにいくら払うか」を判断するとき、この列があるかないかで結論が変わる。

この3つはどれも無料でできて、開業直後なら1日で仕込める。逆に、これをやらずに3年経ってから同じことをやろうとすると、データを掘り起こすところから始まって数週間かかる。開業資金の議論に含まれないのに、後から一番お金がかかる部分がここだった。データが分かれてしまってからの立て直しについては不動産会社の「データがバラバラ問題」の解き方に書いている。

不動産の開業資金でいちばん怖いのは、免許や保証金の金額を見落とすことではない。これらは調べれば確定するし、この記事の前半で整理したとおり金額も法令に書いてある。怖いのは、開業できたあとに「案件は回っているのにお金が残らない」状態へ静かに入っていくことのほうだ。開業の準備をしている今なら、まだ台帳が空っぽなので、いくらでも設計し直せる。

SalesDockは開業手続きの代行はやっていない。やっているのは、開業したあとの会社が回らなくなる前に、案件・数字・顧客情報の置き場所を整える仕事のほうだ。開業前の段階でも、「この3つだけは最初から分けておいたほうがいい」という話はできる。数字の整理の全体像は不動産営業の業務効率化と自動化の完全ガイドにまとめている。

出典・参考資料

本記事で金額を明示した項目(免許の申請手数料と登録免許税、営業保証金、弁済業務保証金分担金、協会の入会金・年会費、設立登記の登録免許税と定款関連費用、宅建士の各種手数料、専任宅建士の設置割合、業者数の統計、公庫の融資限度額)は、すべて上記の法令・行政・各団体の公表内容にもとづき2026年8月16日に確認した。一方、事務所の初期費用・システム費用・登録実務講習の受講料・法定講習の受講料には公的な公表値が存在しないため、この記事では金額を書いていない。東京都宅地建物取引業協会のように入会金を公式サイトに掲載していない団体もある。相場として流通している数字を資金計画にそのまま入れると数十万円単位でずれるので、見積と問い合わせで自社の数字に置き換えてほしい。

よくある質問

不動産の開業資金は最低いくら必要ですか?

法令で金額が決まっているのは、宅地建物取引業免許の申請手数料(知事免許の新規は33,000円)と、営業保証金または保証協会の弁済業務保証金分担金です。保証協会に加入する場合の分担金は主たる事務所60万円。ここに協会の入会金・年会費、法人設立費用、事務所の初期費用、システム、そして運転資金が積み上がります。法令で金額が決まっている部分だけなら数十万円で収まります。ただし実際に営業を始められる状態にするには、これらに事務所と運転資金が乗ります。総額は自宅兼事務所か店舗かで大きく変わり、公的に公表された相場は存在しません。この記事の項目一覧に自分で取った見積を入れて合計するのが確実です。

営業保証金の1,000万円は必ず用意しないといけませんか?

いいえ。宅地建物取引業法では、主たる事務所につき1,000万円(従たる事務所は1か所につき500万円)を供託するのが原則ですが、保証協会の社員になれば供託が免除され、代わりに弁済業務保証金分担金として主たる事務所60万円・従たる事務所30万円を納付します。差額は940万円になるため、新規開業のほとんどは保証協会に加入するルートを取ります。ただし分担金のほかに協会の入会金・年会費などがかかり、この部分は協会と地方本部によって金額が異なるので、加入予定の協会に直接確認してください。

自宅で不動産業を開業できますか?

都道府県によりますが、無条件ではありません。国土交通省の解釈・運用の考え方が定めているのは「社会通念上事務所として認識される程度の形態」までで、独立性や専用出入口といった具体的な基準は各都道府県の免許申請の手引きにあります。東京都は住宅の一室を事務所にすることを原則として認めていませんが、事前相談のうえで、住宅とは別に事務所専用の出入口がある(無い場合は玄関から他の部屋を通らずに事務所へ行けて、他の部屋にも事務所を通らずに行ける)、他の部屋と壁で間仕切りされている、その部屋を事務所の用途だけに使っている、事務所の電話番号が自宅と別番号である(携帯電話は不可)という条件を満たせば認めるとしています。基準は都道府県ごとに違うので、契約や内装を決める前に申請先の窓口で図面を持って相談するのが確実です。

不動産業は個人事業と法人、どちらで開業すべきですか?

宅建業免許は個人事業主でも取得できるので、法人化は必須ではありません。ただし法人にすると設立費用がかかります。株式会社は登録免許税が最低15万円に定款認証手数料と印紙代(電子定款なら印紙代は不要)、合同会社は登録免許税が最低6万円で定款認証が不要です。判断材料は費用よりも取引先のほうで、仕入れ・金融機関・法人オーナーとの取引を想定するなら法人のほうが話が進みやすい場面があります。一方で法人は決算費用と社会保険料が毎年の固定費として乗るので、開業資金だけでなく月次のコストで比べてください。

開業してから最初の入金までどのくらいかかりますか?

業態によりますが、売買仲介は免許が下りてから最初の報酬が入るまでの期間が最も長くなります。免許申請から免許通知までは都道府県が公表している標準処理期間ぶんの審査があり、そこから保証協会の加入手続きと届出を経て営業開始になります(宅地建物取引業法第25条第5項により、届出前に事業を開始することはできません)。媒介契約を取ってから成約、決済・引渡しで報酬が確定するまでさらに1〜3か月かかります。賃貸仲介は回転が速いぶん早く、買取再販は仕入れ・リフォーム・再販までの期間そのものが資金の拘束期間になります。いずれにしても固定費の6か月分は開業資金と別に確保しておくのが安全です。

不動産の開業資金は借りられますか?

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」や、都道府県・市区町村の制度融資(信用保証協会の保証付き)が候補になります。公庫の制度はこれから事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象で、融資限度額は7,200万円、設備資金にも運転資金にも使えます。融資限度額や金利は改定されるため、必ず公庫や自治体の公式サイトで最新の要件を確認してください。審査で見られるのは事業計画の数字の根拠なので、「月に何件の反響から何件成約して、平均単価がいくらか」を自分の言葉で説明できる状態にしてから相談に行くと話が早くなります。営業保証金の供託や保証協会の分担金は、事業計画上「消える費用」ではなく「預ける資金」なので、その旨も説明できるようにしておくとよいです。

泉 款太(いずみ かんた)

株式会社SalesDock 代表取締役

慶應義塾大学法学部卒。スタートアップ、ラクスル、リクルート(SUUMO)を経て2025年に独立。 中小企業の経営・営業・業務・データをつなぐ事業基盤の設計と実装を支援。 不動産・製造業・クリニックを中心に30社以上の業務改善に携わる。

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