仲介手数料の値引き要求への対応|不動産会社が判断基準をそろえる方法
金額の応酬ではなく、対応範囲と判断基準を共有する
この記事は不動産会社のDX・業務改善 完全ガイドの一部です。反響対応から契約までの業務設計もあわせて確認できます。
この記事のポイント
値引き要請を個人の交渉力だけに任せない。法定上限と案件条件を確認し、提供範囲・採算・代替案を同じ基準で説明できるようにする。
「他社はもっと安い」と言われたとき、すぐに値引くか、断るかの二択にすると、担当者ごとの対応がばらつく。顧客にとっても、何に対して費用がかかるのかが見えにくい。
まずは金額の前に、法令上の確認、対応範囲、案件ごとの費用と工数、顧客が比較している条件を整理する。値引きする・しないの結論より、説明と承認の基準をそろえることが重要だ。
報酬の上限と案件条件を分けて確認する
宅地建物取引業者が受けられる報酬には国土交通省告示による上限がある。売買価額が一定額を超える取引で使われる簡便式だけを全案件に当てはめず、取引形態、売買価額、特例、消費税の扱いを含めて最新の公式案内で確認する。報酬額の説明・公表に関する自社ルールもそろえておく。
出典・一次情報
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年建設省告示第1552号/最終改正 令和6年6月21日国土交通省告示第949号・PDF)(国土交通省)
- 宅地建物取引業法関係(法令・告示の一覧)(国土交通省)
制度・統計は改定されます。最新の情報は公表元でご確認ください。
法令・制度は変わりうるため、個別案件の金額や契約条件は宅建士・専門家を含む社内の確認フローで決定する。この記事は法的助言ではなく、営業・業務の判断を整えるための枠組みとして読む。
価格帯別の報酬上限と、値引き幅が粗利に与える影響
「上限がある」という話だけでは、担当者は値引きの重みを実感できない。売買の媒介では、告示が代金額を区分して料率を掛ける方式を定めている。区分ごとの料率は、200万円以下の部分が5.5%、200万円超400万円以下の部分が4.4%、400万円を超える部分が3.3%(いずれも消費税等相当額を含む率)。基準となる代金額は消費税等相当額を含まない額だ。この段階計算を展開すると、400万円を超える価格帯では税抜3%+6万円(税込3.3%+6.6万円)と一致する。ただしこれは告示そのものに書かれた式ではなく、段階計算を展開した結果である点は社内で共有しておきたい。
依頼者の一方から受けられる上限を価格帯ごとに置くと、次のようになる。半額に応じた場合に1件あたりいくら減るかを並べておくと、「1件だけの例外」がどれだけ効くかが見える。
| 売買価額(税抜) | 一方から受けられる上限(税込) | 半額にした場合の減少額 | 1割引きにした場合の減少額 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 19万8,000円 | 9万9,000円 | 1万9,800円 |
| 800万円 | 33万円 | 16万5,000円 | 3万3,000円 |
| 1,000万円 | 39万6,000円 | 19万8,000円 | 3万9,600円 |
| 2,000万円 | 72万6,000円 | 36万3,000円 | 7万2,600円 |
| 3,000万円 | 105万6,000円 | 52万8,000円 | 10万5,600円 |
| 5,000万円 | 171万6,000円 | 85万8,000円 | 17万1,600円 |
上限額は告示の区分ごとの料率(5.5%/4.4%/3.3%)で算出。減少額は上限額を基準にした計算値で、実際の受領額が上限未満であれば影響額も変わる。
この表を担当者に渡す狙いは、値引きを止めることではない。1件あたりの減少額と、その案件にかけている人件費・広告費を並べて見る習慣をつけることにある。3,000万円の売買で半額に応じれば、1件で52万8,000円が消える。調査・広告・案内・契約に何時間かけているかを時給換算すれば、どの価格帯なら値引きが成立し、どこから赤字になるかが自社の数字で出る。
低い価格帯には別の枠組みもある。売買代金または交換価額(いずれも税抜)が800万円以下の宅地・建物については、媒介に要する費用を勘案して、原則の上限を超えて30万円の1.1倍(33万円・税込)まで受け取れる特例がある。2024年7月1日施行の改正で、対象が400万円以下から800万円以下へ、上限が18万円(税込19万8,000円)から30万円(税込33万円)へ引き上げられた。あわせて、改正前は売主側に限られていたものが、現行では依頼者の一方(売主・買主のいずれか)から受領できる形になっている。国土交通省の案内では、価格が800万円以下であれば使用の状態は問われないとされている。
賃貸の媒介では考え方が変わる。依頼者双方から受ける報酬の合計は借賃1か月分の1.1倍(税込)以内で、居住用建物の場合、一方から受けられるのは、依頼を受けるにあたって承諾を得ている場合を除き借賃1か月分の0.55倍(税込)以内となる。長期にわたって使われていない空家等の貸借については、借主から受ける額が上記の範囲内であることを条件に、貸主側から上乗せして双方合計で借賃1か月分の2.2倍(税込)まで受けられる特例が設けられている。売買の感覚のまま賃貸の値引き交渉に臨むと、そもそもの上限を取り違える。
出典・一次情報
- <消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ(媒介報酬の料率・計算例・特例)(国土交通省)
- 空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日施行・PDF)(国土交通省)
- 「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(通達)の改正(令和6年7月1日施行・PDF)(国土交通省)
制度・統計は改定されます。最新の情報は公表元でご確認ください。金額は上限であり、個別案件の適用可否は宅建士・専門家に確認してください。
値引き要請を受けたときの確認項目
- 比較条件: 相手の提示額だけでなく、媒介の種類、対応範囲、追加費用、契約条件を確認する
- 案件の採算: 調査、広告、案内、交渉、契約、引渡し、外注の見込みを案件単位で見る
- 顧客の事情: 資金計画、希望条件、意思決定時期、何に不安を感じているかを聞く
- 判断権限: 担当者が即答せず、誰がどの条件で承認するかを明確にする
「他社は無料・半額」という情報は、そのまま前提にしない。相手の会社やサービス内容を推測・批判せず、顧客が比較できる項目を並べて確認する。価格だけでなく、対応の範囲と条件をそろえることが公平な比較につながる。
無料・半額を出せる会社は、何で採算を取っているのか
「他社は無料」と言われたとき、担当者が黙ってしまうのは、相手がなぜそれを出せるのかを説明できないからだ。個社の内情は推測できないが、手数料を下げても成り立つ収益構造にはいくつかの型がある。型を知っていれば、相手を批判せずに「うちとは前提が違う」と説明できる。
| 型 | どこで採算を取るか | 顧客に確認してもらう点 |
|---|---|---|
| 双方から受領する前提 | 売主・買主の双方を自社で扱えれば、一方を無料にしても合計では確保できる | その条件が成立する相手が見つかるまで、販売活動がどう進むか |
| 自社在庫・買取が主軸 | 仲介ではなく売買当事者としての利益で回収する | 紹介される物件が自社在庫に偏らないか。選択肢の幅 |
| 関連サービスで回収 | リフォーム、保険、引越し、ローン紹介など取引の前後で収益を得る | 紹介先を選べるか。断った場合に条件が変わらないか |
| 対応範囲を絞る | 調査・広告・内見同行などを標準から外し、1件あたりの原価を下げる | 何が標準に含まれ、何が別費用になるか。書面で確認する |
| 件数で回す | 1件あたりを薄くし、扱う件数で吸収する | 担当1人が何件を並行して持つか。連絡の速さと同行の可否 |
説明の仕方には注意がいる。「他社は囲い込みをしている」「あそこは自社物件しか出さない」といった断定は、事実を確認できないまま相手を貶める発言になる。使うのは「この価格でこの範囲まで対応するには、どこかで採算を合わせる必要があります。御社が比較している会社では、どこで合わせているかを聞いてみてください」という形だ。判断材料を渡すだけで、結論は顧客に委ねる。
同時に、自社がどの型に立っているかも整理しておく。仲介の報酬だけで回している会社が、関連サービスで回収している会社と同じ土俵で価格を比べれば、当然に不利になる。値引きの可否を議論する前に、自社の収益がどこから来ているかを社内で共有しておくほうが先だ。不動産仲介の収益構造で、収益の内訳から整理する手順をまとめている。
なお、報酬とは別に依頼者へ請求できる費用の範囲は限られている。広告費や調査費を「別途実費」として上乗せする運用を考えるなら、どこまでが認められるかを事前に確認し、社内で統一しておくこと。担当者ごとの判断で請求すると、値引き交渉以前の問題になる。
サービス範囲を面談前から見えるようにする
値引き要請を交渉の場だけで扱わない。初回面談や媒介契約の前に、自社がどこまで対応するかを一覧で示す。売却・購入・賃貸など業態ごとに、標準対応と個別見積の対応を分けておくと、担当者も説明しやすい。
| 段階 | 説明する対応例 | 確認する条件 |
|---|---|---|
| 媒介前 | 調査、査定根拠、販売・探索の方針 | 対象範囲、資料、意思決定者 |
| 契約・交渉 | 内見、条件調整、重要事項説明、契約支援 | 役割分担、追加対応、期限 |
| 引渡し後 | 必要な連絡・案内の範囲 | 無償・有償の境界と窓口 |
担当者が使える説明の順番を決める
- 要請の背景を聞き、金額以外に不安な点がないか確認する
- 相手の見積もりを批判せず、比較したい対応範囲と条件をそろえる
- 自社の標準対応、個別対応、判断が必要な事項を資料で説明する
- 案件単位の採算と承認基準を確認し、即答できない場合は回答期限を伝える
- 結論と理由、合意した対応範囲を記録し、次回の見積・面談に活かす
値引き以外にも、対応範囲の調整、段階的な支援、資金計画の見直し、条件整理などを検討できる場合がある。ただし、契約・費用・法令に関わる内容は、曖昧に約束せず社内の承認と文書化を通す。
交渉のタイミング別の対応—媒介契約前・申込後・決済直前
同じ「値引きしてほしい」でも、いつ言われたかで意味がまったく違う。説明の順番を1本だけ用意していると、決済直前の要請に媒介契約前と同じ返し方をしてしまう。場面ごとに、何が失われるかと誰が判断するかを分けておく。
| タイミング | 要請の意味 | 対応の軸 | 判断する人 |
|---|---|---|---|
| 媒介契約前 | 他社と比較している。まだ何も投下していない | 価格ではなく対応範囲で比べてもらう。ここで下げると全案件の基準になる | 担当者+上長。基準表の範囲内なら即答してよい |
| 販売活動中 | 動きが鈍く、費用感に不安が出ている | 手数料ではなく、価格設定・広告・売り出し条件の見直しを先に提案する | 上長。活動報告とセットで判断する |
| 申込〜契約前 | 資金計画が詰まった。諸費用の総額が想定を超えた | 手数料単体ではなく諸費用全体を並べ、どこを動かせるか一緒に見る | 上長。他の当事者への影響を確認してから回答 |
| 契約後〜決済直前 | 合意済みの条件の変更要請。断りにくい状況を前提にしている場合がある | 原則として合意条件を維持する。応じる場合は理由と範囲を書面に残す | 責任者のみ。担当者は即答しない |
場面が後ろに行くほど、担当者が単独で答えてよい範囲を狭くするのが要点だ。決済直前は、断れば取引全体が止まりかねないという圧力がかかる。この状況で担当者に判断させると、その場では収まっても、同じ要請が次の案件でも起きる。「この件は責任者から改めてご回答します」と一度預かる運用にしておくだけで、担当者を守れる。
販売活動中の要請だけは、性質が違う。ここで手数料の話が出るのは、多くの場合成果が見えないことへの不安が形を変えたものだ。値引きに応じても不安は消えない。反響数、内見数、問い合わせの内容を定期的に報告できていれば、そもそもこの場面の要請自体が減る。
値引きの結果を事業データとして残す
案件ごとに、見積額、値引き額、対応範囲、追加工数、成約・失注、紹介・再来の有無を記録する。個別の成功談ではなく、自社の数字で「どの条件なら採算が合うか」「どの説明で比較がしやすくなったか」を確認できるようになる。
価値を伝えるとは、抽象的に品質を主張することではない。対応範囲と判断基準を透明にし、顧客が納得して選べる状態をつくることだ。
よくある質問
仲介手数料の上限はどう確認しますか?
宅地建物取引業者が受けられる報酬には国土交通省告示による上限があります。売買価額や取引形態、低廉な空家等の特例などで扱いが変わるため、国土交通省の最新の案内と自社の宅建士・専門家に確認して、案件ごとに説明してください。
値引き要請には必ず応じるべきですか?
一律の正解はありません。自社の提供範囲、案件別の作業・外注費、取引条件、継続関係への影響を確認し、担当者だけで判断しない基準をつくることが重要です。
比較されたときには何を説明すればよいですか?
金額だけを反論せず、媒介契約から調査、内見・交渉、契約、引渡し、取引後までの対応範囲を、比較できる一覧で説明します。相手の見積もり内容は推測せず、確認できる項目で比べます。
泉 款太(いずみ かんた)
株式会社SalesDock 代表取締役
慶應義塾大学法学部卒。スタートアップ、ラクスル、リクルート(SUUMO)を経て2025年に独立。 中小企業の経営・営業・業務・データをつなぐ事業基盤の設計と実装を支援。 不動産・製造業・クリニックを中心に30社以上の業務改善に携わる。
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