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業務改善

最低賃金 2026年の目安は?引上げ額54〜56円と中小企業がやること

目安はまだ確定額ではない。確定を待たずに出せる数字がある

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この記事のポイント

令和8年度の目安はAランク54円・Bランク56円・Cランク56円。目安どおりなら全国加重平均1,176円で、上昇率は4.9%(昨年度6.3%)。ただし答申本文には「その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった」と書かれており、金額は公益委員見解として示されたものだ。自社の地域の確定額は地方審議会の答申を経て都道府県労働局長が決める。確定を待つ間にやることは、時間給の分布と、時間当たりで稼げているかの2つを出すこと。

2026年7月28日、令和8年度の地域別最低賃金額改定の目安が示された。額の話だけを見ると「昨年より上げ幅は小さい」で終わるが、答申の中身を読むと、金額そのものについて労使の意見が一致していないという事実が書かれている。ニュース記事の見出しだけでは落ちてしまう部分だ。ここを含めて、中小企業の経営者が押さえるべき情報を一次資料から整理する。

目安はAランク54円・BCランク56円

厚生労働省のプレスリリース(令和8年7月28日)の副題はそのまま「目安はAランク54円、Bランク56円、Cランク56円」である。ランクは都道府県の経済実態に応じてABCの3つに分けられており、現在Aランクが6都府県、Bランクが28道府県、Cランクが13県となっている。

ランク都道府県目安額
A(6都府県)埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪54円
B(28道府県)北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡56円
C(13県)青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄56円

出典: 厚生労働省 プレスリリース「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」令和8年7月28日/中央最低賃金審議会「目安に関する公益委員見解」(別紙1)

Aランクの引上げ額が他より小さいのは今回の特徴だ。都市部のほうが上げ幅が小さく、地方の2ランクが同額になっている。全国加重平均については、プレスリリースに「仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は55円(昨年度は66円)となります。また、引上げ率に換算すると4.9%(昨年度は6.3%)となります」と記載されている。

項目令和8年度(目安どおりの場合)昨年度
全国加重平均1,176円
上昇額55円66円
引上げ率4.9%6.3%

出典: 厚生労働省 プレスリリース「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」令和8年7月28日

答申本文は「金額の意見が一致しなかった」と書いている

ここが二次情報では落ちやすい。答申の本文(令和8年7月28日、中央最低賃金審議会会長から厚生労働大臣宛)の第1項は、次のようになっている。

「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安については、その金額に関し意見の一致をみるに至らなかった。」

出典: 中央最低賃金審議会「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」令和8年7月28日

続く第2項で、地方最低賃金審議会の審議に資するため、目安に関する公益委員見解(別紙1)と目安に関する小委員会報告(別紙2)を地方最低賃金審議会に提示するものとする、と記されている。つまり54円・56円という数字は、労使が合意した金額ではなく、公益委員の見解として示されたものだ。公益委員見解のなかでは「引上げ額の目安を検討するに当たっては全国加重平均4.9%(55円)を基準として検討することが適当であると考えられる」とされている。

答申の第3項は「地方最低賃金審議会の審議の結果を重大な関心をもって見守ることとし、同審議会において、別紙1の2に示されている公益委員の見解を十分参酌され、自主性を発揮されることを強く期待するものである」と続く。地方審議会が目安と違う額を答申する余地があることが、この書き方に表れている。自社の地域の額を予測するときに、目安をそのまま足して確定と思わないこと。

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確定までの流れと発効の時期

目安は6月26日の第74回中央最低賃金審議会で厚生労働大臣から諮問を受け、同日設置された「中央最低賃金審議会目安に関する小委員会」が6回にわたる審議を重ねて取りまとめたものだ(プレスリリース)。この後の流れは次のとおり。

  1. 各地方最低賃金審議会が、目安を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえて調査審議する
  2. 地方最低賃金審議会が答申する
  3. 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定する

発効の時期について、公益委員見解の消費者物価の記述の中に「昨年の改定後の地域別最低賃金額が発効した時期である令和7年10月」という表現がある。昨年度の改定額は10月に発効しており、通例10月が発効の時期になる。ただし、令和8年度の各都道府県の確定額と発効日は本記事の作成時点で確認していない。自社の地域の確定額と発効日は、都道府県労働局の公表を必ず確認してほしい。

なぜ上げ幅が縮んだのか—物価の数字を見る

昨年度の66円から55円へ、引上げ率も6.3%から4.9%へ縮んだ。公益委員見解には、その判断材料になった消費者物価指数の推移が具体的に記載されている。いずれも「令和7年10月から令和8年6月まで」の平均と、その前年同期の比較だ。

指標令和7年10月〜令和8年6月前年同期
持家の帰属家賃を除く総合平均2.1%平均3.9%
「頻繁に購入」する品目平均1.2%平均4.2%
食料平均4.3%平均6.4%
基礎的支出項目平均2.2%平均5.0%
「1か月に1回程度購入」する品目平均2.3%平均6.7%

出典: 中央最低賃金審議会「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解」(別紙1)2(1)ア 労働者の生計費

公益委員見解の整理は「引き続き上昇局面にあるが、上昇率は昨年から緩やかになっている」というものだ。一方で、エンゲル係数(消費支出に占める食料費の割合)は令和7年の勤労者世帯で26.3%、令和6年の26.5%から低下しているが近年は上昇傾向にあり、勤労者世帯のうち最も所得の低いグループである「世帯収入第一・十分位階級」では27.0%と更に高い水準になっている、とも記載されている。

企業側の状況としては、参考資料に帝国データバンクの集計が収録されている。2026年上半期の「物価高倒産」は556件(前年同期449件、23.8%増)で、上半期としては集計開始から初めて500件を上回った。業種別では建設業151件、小売業118件、製造業103件。人件費の上昇に耐えきれずに倒産したケースも目立つとされている。上げ幅が縮んだといっても、耐えられる会社と耐えられない会社の差は開いている。

答申が名指しした支援策

答申は第4項以降で、政府に対する要望を12項目挙げている。中小企業の実務に直接つながるのは次の点だ。

  • 事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金の充実と、具体的事例も活用した周知の徹底(第5項)
  • キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金等の賃上げ加算等の充実(第5項)
  • 令和8年1月から施行された取適法・振興法の着実な執行、取引Gメンの拡充等を通じた執行体制強化(第7項)
  • 中小企業省力化投資補助金、デジタル化・AI導入補助金、業務改善助成金等の各種補助金・助成金や、省力化ナビ、各都道府県の生産性向上支援センター等の活用促進(第12項)

答申の第4項には「中小企業・小規模事業者が継続的に賃上げできる環境整備の必要性については労使共通の認識」であり、「持続的・安定的な物価上昇の下で、物価上昇を年1%程度上回る賃金上昇を賃上げのノルム(社会通念)として我が国に定着」させるため、生産性向上を図るとともに官公需における対応や価格転嫁対策を徹底するよう政府に強く要望する、と書かれている。価格転嫁と生産性向上が同じ文の中に並んでいるのがこの答申の構図だ。

価格転嫁の側は、2026年1月に施行された取適法が制度の入口になる。発注側に協議を拒む余地がなくなった以上、値上げの申し入れを出していない会社が損をする。制度の中身は下請法 改正 2026|取適法で変わった5点と自社が対象かの判定で整理している。

で、自社は何をいつまでにやるのか

確定額を待つ必要はない。目安の額で試算して、確定したら数字を差し替えるだけにしておく。1週間で出せる数字が2つある。

順番やること出したい数字
1全従業員の時間給を並べ、現行の地域別最低賃金+目安額を下回る人を洗い出す影響を受ける人数と、引上げに必要な年額
2最低賃金付近の人だけでなく、その上の層も見る(下が上がると賃金の並びが崩れる)賃金テーブル全体の押し上げ額
3売上を総労働時間で割る(人時売上)。部門別・店舗別でも出す時間当たりでいくら稼げているか
4人時売上が低い業務・時間帯を特定し、やめる/減らす/単価を上げるのどれかを決める削れる時間と、上げるべき単価
5価格転嫁の申し入れを、上昇した労務費の根拠を添えて主要取引先へ出す転嫁できた金額と、応じなかった取引先
6業務改善助成金など、答申が名指しした制度の要件を確認する使える制度と申請の期限

実務で難しいのは3だ。人時売上を部門別・時間帯別に出せる会社は少ない。売上はレジや販売管理にあり、労働時間は勤怠にあり、両者が突き合わされていないことが多い。この2つを月次で並べるだけで、「時間を減らすべき場所」と「単価を上げるべき場所」が別だと分かる。最低賃金の話を人件費の話だけで受け止めると、シフトを削る方向にしか行かない。時間当たりの稼ぎが見えていれば、削らずに単価を上げる選択が出てくる。

2の「その上の層」も見落としやすい。下限が55円上がると、最低賃金より少し上の等級との差が縮み、既存社員の納得感が壊れる。影響額を最低賃金付近の人だけで試算すると、実際の負担を小さく見誤る。社会保険の適用拡大も同時期に効いてくるので、あわせて社会保険 適用拡大はいつから?企業規模要件の撤廃スケジュールと備えを確認してほしい。

確認できなかったこと

本記事作成時点(2026年8月12日)で、令和8年度の各都道府県の確定額と発効日は確認していない。目安と実際の改定額は一致しないことがあり、地方最低賃金審議会が目安と異なる額を答申することもある。自社の地域の額は、必ず都道府県労働局の公表で確認すること。

また、答申が名指しした業務改善助成金・キャリアアップ助成金・働き方改革推進支援助成金・人材確保等支援助成金・中小企業省力化投資補助金・デジタル化・AI導入補助金の各要件と公募時期は、本記事では確認していない。答申は政府への要望であって、制度内容が確定したものではない。申請を検討する場合は各制度の公式情報を確認してほしい。

出典

よくある質問

2026年度の最低賃金の目安はいくらですか?

令和8年度(2026年度)地域別最低賃金額改定の目安は、Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円です。2026年7月28日に開催された第75回中央最低賃金審議会で答申が取りまとめられ、同日の厚生労働省プレスリリースで公表されました。仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円で、上昇額は55円(昨年度は66円)、引上げ率に換算すると4.9%(昨年度は6.3%)です。

目安が出れば自社の地域の最低賃金は確定するのですか?

確定しません。目安は地方最低賃金審議会の審議に資するために示されるもので、厚生労働省のプレスリリースには「今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります」と記載されています。自社の地域の確定額と発効日は、都道府県労働局の公表を確認してください。

最低賃金の引上げに使える助成金はありますか?

答申は、生産性向上の支援について具体的な制度名を挙げて政府に要望しています。事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金の充実、キャリアアップ助成金・働き方改革推進支援助成金・人材確保等支援助成金の賃上げ加算等の充実、中小企業省力化投資補助金・デジタル化・AI導入補助金・業務改善助成金等の活用促進が挙げられています。要件と公募時期は各制度の公式情報で確認してください。

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泉 款太(いずみ かんた)

株式会社SalesDock 代表取締役

慶應義塾大学法学部卒。スタートアップ、ラクスル、リクルート(SUUMO)を経て2025年に独立。 中小企業の経営・営業・業務・データをつなぐ事業基盤の設計と実装を支援。 不動産・製造業・クリニックを中心に30社以上の業務改善に携わる。

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