レセコンと電子カルテの違いは「請求」と「診療記録」|厚労省の標準仕様書が定める役割分担
この記事のポイント
レセコンは「算定してレセプトを作る」、電子カルテは「診療録を電子化して保存する」。厚生労働省の標準仕様書に定義が書かれており、両者は別の役割を持つ。一体型か別システムかは製品の形の話で、機能としてはどちらも必要になる。
クリニックのシステムの話をしていると、「レセコンと電子カルテって、結局どう違うんですか」という質問が必ず出ます。どちらもパソコンの画面で、どちらも患者さんの情報を扱い、どちらも受付や診察室に置いてある。使っている側からは境目が見えにくい、というのが正直なところだと思います。
この違いは、感覚ではなく公式に定義されています。厚生労働省は2026年3月31日に「電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様(基本要件)」を公表し、中小病院向けと医科診療所向けの標準仕様書1.0版を出しました。この中に、両者の定義がそれぞれ言葉で書かれています。まずそこから確認します。
厚生労働省による、それぞれの定義
標準仕様書の用語の項に、次のように書かれています。
レセプトコンピュータ(医事会計システム)
「医療機関において、診療行為等の情報に基づき診療報酬を算定し、患者負担金を計算するとともに、診療報酬請求のための診療報酬明細書(レセプト)の作成及び請求処理を行う機能を有するコンピュータ」
電子カルテ
「従来、医師が患者の診療記録を記入していた紙のカルテ(診療録)を電子化し、データとして保存したもの」
出典: 厚生労働省「医科診療所向け電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様書(基本要件)1.0版」(令和8年3月31日)
並べると、違いは一言で言えます。レセコンはお金を扱い、電子カルテは診療の記録を扱う。レセコンの定義には「算定」「患者負担金」「レセプト」「請求」が並び、電子カルテの定義には「診療記録」「診療録」「保存」が並びます。重なっている単語がひとつもありません。
「レセプト」と「カルテ」が混同されやすいのは、元になる情報が同じだからです。診察して、処置をして、薬を出す。この一連の行為が、片方では診療の記録として残り、もう片方では点数として集計されて請求書になります。入口が同じで出口が違う、という関係です。
役割の対比
| レセコン(医事会計システム) | 電子カルテ | |
|---|---|---|
| 扱うもの | 診療報酬の算定、患者負担金の計算 | 診療録(カルテ)とその保存 |
| 主な出力 | 診療報酬明細書(レセプト)、窓口の会計 | 診療の経過記録、検査結果や画像との一元管理 |
| 主に触る人 | 医事課・受付の事務スタッフ | 医師(診療の記録者) |
| 止まると起きること | 会計ができない。月初のレセプト請求が出せない | 診療の記録が残せない。過去の経過が引けない |
| 外部との関係 | 審査支払機関へレセプトを提出する | 他の医療機関等との情報連携が想定される |
「止まると起きること」の行が、実務上いちばんわかりやすい判別法だと思います。会計が止まるならレセコン側、記録が止まるなら電子カルテ側の話です。院内で「システムが落ちた」という言葉が飛び交ったときも、この2つのどちらなのかを最初に切り分けると話が早くなります。
レセコンの出口には、請求の仕組みがつながっている
レセコンが作ったレセプトは、審査支払機関に提出されます。ここで使われるのがレセプト電算処理システムです。社会保険診療報酬支払基金の説明では、これは「保険医療機関等が、電子レセプトをオンラインにより審査支払機関に提出し、審査支払機関において、受付、審査及び請求支払業務を行い、保険者が受け取る仕組み」とされています。
電子レセプトは、厚生労働省が定めた規格・方式に基づき、レセプト電算処理マスターコードを使ってCSV形式のテキストで記録されたものです。そして請求方法については、令和5年11月30日付の請求命令の一部改正により、令和6年(2024年)4月1日以降はオンライン請求が基本的な請求方法となっています。
つまりレセコンは院内だけで閉じたシステムではなく、外部の請求の仕組みに接続する前提の設備です。電子カルテを「入れるかどうか」で議論できるのに対し、レセコンは請求を続ける限り何らかの形で必要になる、という非対称があります。
一体型か、別システムか
役割が違うことと、製品が分かれていることは別の話です。実際には、電子カルテとレセコンが1つの製品にまとまっている形もあれば、別々の製品を連携させている形もあります。
厚生労働省の標準仕様書も、この両方を前提に書かれています。同書には、電子カルテとレセプトコンピュータが別個のシステムである場合には当該電子カルテ部分の、一体となったシステムである場合には当該システムのうち電子カルテ部分の標準的な仕様を規定する、という趣旨の記載があります。国の側も「どちらか一方の形が正しい」という書き方はしていません。
| 一体型(同じ製品に両方入っている) | 別システム(連携させる) | |
|---|---|---|
| 情報の受け渡し | 製品の中で完結する | 連携の仕様に依存する。ここが弱いと二重入力が発生する |
| 製品選びの自由度 | 両方まとめて決めることになる | 片方だけ替える判断ができる |
| トラブル時の窓口 | 1社に集約されやすい | どちら側の問題かの切り分けが先に必要になる |
| 入れ替え時 | まとめて移行するため、影響範囲が大きい | 段階的に替えられるが、連携の作り直しが発生する |
どちらが優れているという話ではなく、判断の分かれ目は「今どちらをいつ替えたいか」です。レセコンだけ先に更新したい事情があるなら別システムのほうが動きやすく、運用の窓口を一本化したいなら一体型のほうが楽になります。
なお、別システムで運用していて起きがちなのが、同じ情報を両方に打ち込む二重入力です。これは役割の違いではなく連携の作り方の問題なので、別記事の電子カルテとレセコンの連携で二重入力をなくす方法で扱っています。
2026年時点で、両者に共通して求められていること
ここ数年で変わったのは、レセコンも電子カルテも「国の医療DXの仕組みに接続する部品」として位置づけられたことです。標準仕様書では、レセコンの必須要件として次のような接続機能が挙げられています。
1. 共通算定モジュールとの連携
共通算定モジュールは、診療報酬の算定と患者の窓口負担金計算を行うための全国統一の共通的な電子計算プログラムです。社会保険診療報酬支払基金の案内では、クラウド型レセプトコンピュータ向けの医科・DPC共通算定モジュールが令和8年(2026年)6月1日から本格運用を開始したとされています。
2. オンライン資格確認等システムに関する機能
ベンダー向けの技術解説書に規定された機能を有することが求められています。
3. 電子処方箋管理サービスに関する機能
一部の機能は推奨要件に分けられており、また経過措置が設けられています。
4. 電子カルテ情報共有サービスに関する機能
記録条件仕様書などに規定された機能を有することが求められています。こちらにも経過措置があります。
※ 要件の区分(遵守・推奨)や経過措置の内容は標準仕様書本文をご確認ください。
電子カルテ側の基本要件としても、電子カルテ情報共有サービスおよび電子処方箋への対応、ガバメントクラウド対応が可能なマルチテナント方式(SaaS型)のクラウド型サービス、関係システムへの標準APIの搭載、データ引き継ぎが可能な互換性の確保が示されています。
4つ目の「データ引き継ぎが可能な互換性の確保」は、導入検討の場ではあまり話題になりませんが、実務では効きます。今の製品を選ぶ判断より、次に替えるときに困らないかどうかのほうが、長い目で見ると影響が大きいからです。
普及率の実際
「電子カルテはもう当たり前」と語られがちですが、公表されている数字はもう少し慎重です。厚生労働省の医療施設調査に基づく「電子カルテシステム等の普及状況の推移」では、令和5年時点の電子カルテシステムの普及状況は次のとおりです。
| 区分 | 令和2年 | 令和5年 |
|---|---|---|
| 一般病院 | 57.2% | 65.6%(4,638/7,065) |
| 一般診療所 | 49.9% | 55.0%(57,662/104,894) |
| 一般病院のうち200床未満 | 48.8% | 59.0%(3,073/5,208) |
出典: 厚生労働省「電子カルテシステム等の普及状況の推移」(医療施設調査)。一般診療所は歯科医業のみを行う診療所を除く。
一般診療所では、令和5年時点でおよそ半分強です。一方で、2025年12月に公布された医療法等の改正法により、政府は2030年12月末までに電子カルテの普及率が約100パーセントとなることを達成するよう、クラウド関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電子化を実現しなければならない旨が定められました。数字と目標の間には、まだ距離があります。
言い換えると、レセコンだけで運用しているクリニックは今も珍しくありません。「うちはレセコンしかないから遅れている」という話ではなく、そこからどう順序立てて進めるかという話です。
導入や入れ替えの前に整理しておくこと
製品比較の前に決めておくと、後戻りが減る項目があります。価格や機能一覧の比較は、これらが決まったあとのほうが早く終わります。
1. 今困っているのは、記録側か請求側か
記録が探せない・書くのに時間がかかるなら電子カルテ側、返戻が多い・月初の残業が重いならレセコン側の話です。ここが混ざったまま製品を見ると、どの機能を見ればいいかが決まりません。
2. 同じ情報を何回打ち込んでいるか
病名、処置、薬。これらを1日に何回、どの画面に入れているかを実際に数えます。回数が出ると、連携で解決する話なのか、運用で解決する話なのかが分かれます。
3. 今のデータをどう持ち出せるか
現行の製品から、過去のデータをどの形式でどこまで取り出せるかを、入れ替えを決める前に確認します。標準仕様書でも互換性の確保が基本要件に入っている論点です。
4. 国の仕組みへの対応状況と、その予定
共通算定モジュール、オンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス。それぞれ「対応済みか、いつ対応予定か」をベンダーに確認します。標準仕様書には経過措置もあるため、現時点の状況と今後の予定を分けて聞くのが実際的です。
まとめ
レセコンは診療報酬を算定してレセプトを作るシステム、電子カルテは診療録を電子化して保存するシステムです。厚生労働省の標準仕様書に定義が書かれており、扱う情報が違います。入口の情報は同じでも、出口が「請求」と「記録」に分かれます。
一体型か別システムかは製品の形の話で、どちらの機能も必要である点は変わりません。そして2026年時点では、両方に対して国の医療DXの仕組みへの接続が求められる方向に進んでいます。製品を比べる前に、困っているのが記録側か請求側か、同じ情報を何回打ち込んでいるか、今のデータをどう持ち出せるか。この3つを先に書き出しておくと、検討が早く終わります。
関連記事
参照した一次情報
- 厚生労働省「電子カルテ及びレセプトコンピュータ標準仕様(基本要件)」(中小病院向け・医科診療所向け標準仕様書1.0版、令和8年3月31日)
- 厚生労働省「医療分野の情報化の推進について」(電子カルテシステム等の普及状況の推移/出典: 医療施設調査)
- 社会保険診療報酬支払基金「レセプト電算処理システム」
- 社会保険診療報酬支払基金「共通算定モジュール」
- 厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス(医療従事者向け)」
※ 制度・仕様・スケジュールは変更されることがあります。実際の導入判断にあたっては、上記の一次情報および各ベンダーの最新の案内をご確認ください。本記事は特定の製品を推奨するものではありません。
よくある質問
レセコンと電子カルテは何が違うのですか?
扱っている情報が違います。厚生労働省の標準仕様書では、レセプトコンピュータ(医事会計システム)は「診療行為等の情報に基づき診療報酬を算定し、患者負担金を計算するとともに、診療報酬請求のための診療報酬明細書(レセプト)の作成及び請求処理を行う機能を有するコンピュータ」と定義されています。一方で電子カルテは「従来、医師が患者の診療記録を記入していた紙のカルテ(診療録)を電子化し、データとして保存したもの」と定義されています。つまりレセコンはお金(算定と請求)、電子カルテは診療の記録を扱うシステムです。
電子カルテを入れればレセコンは不要になりますか?
不要にはなりません。診療報酬の算定とレセプト作成の機能は引き続き必要です。ただし両者が1つの製品にまとまっている「一体型」の形はあります。厚生労働省の標準仕様書も、電子カルテとレセプトコンピュータが別個のシステムである場合と、一体となったシステムである場合の両方を想定した書き方になっています。一体型を選んだ場合でも、レセコンにあたる機能そのものがなくなるわけではなく、同じ製品の中に含まれる形になります。
レセコンの導入や入れ替えで、2026年時点で確認すべきことは何ですか?
国の医療DX施策への対応状況です。厚生労働省が2026年3月31日に公表した医科診療所向けの標準仕様書では、レセコンの必須要件として、共通算定モジュールとの連携、オンライン資格確認等システムに関する技術解説書に規定された機能、電子処方箋管理サービスに関する機能、電子カルテ情報共有サービスに関する機能が挙げられています(一部には経過措置が設けられています)。またデータ引き継ぎが可能な互換性の確保も基本要件に含まれているため、将来の入れ替え時にデータをどう持ち出せるかも確認対象になります。
泉 款太(いずみ かんた)
株式会社SalesDock 代表取締役
慶應義塾大学法学部卒。スタートアップ、ラクスル、リクルート(SUUMO)を経て2025年に独立。 中小企業の経営・営業・業務・データをつなぐ事業基盤の設計と実装を支援。 不動産・製造業・クリニックを中心に30社以上の業務改善に携わる。
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